騒音にはちゃんと基準があるらしい。生活騒音の他、建設現場や航空騒音、鉄道など。
明らかに違反している所が多いだろうが、環境省などで定められる騒音基準を分かるだけ一覧で記してみる。
特定工場騒音
法・基準
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)。
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
第一種区域 | 50db以下 | 45db以下 | 45db以下 |
第二種区域 | 60db以下 | 50db以下 | 50db以下 |
第三種区域 | 65db以下 | 65db以下 | 55db以下 |
第四種区域 | 70db以下 | 70db以下 | 65db以下 |
【時間について】
※昼間・・・午前7時・8時~午後6時・7時・8時。
※朝・・・・午前5時・6時~午前7時・8時。
※夕・・・・午後6時・7時・八時~午後9時・10時・11時。
※夜間・・・午後9時・10時・11時~翌午前5時・6時。
【区域について】
※第一種区域 良好な住居区域。
※第二種区域 住居用区域。
※第三種区域 住居+商業・工業用区域。
※第四種区域 工業等の用区域。
以上参考『環境省 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準』
https://www.env.go.jp/hourei/07/000052.html
【特定工場とは】
製造業(物品の加工業を含む。)電気供給業・ガス供給業・熱供給業の中で、ばい煙・粉じん・汚水・騒音・振動の発生または排出施設を設置する工場のこと。
(参考:『環境省 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について』https://www.env.go.jp/hourei/17/000014.html )
運営者コメント
まず、時間が範囲が曖昧ですが、おそらくその辺りは行政に任せる形になっているのだと思います。他の騒音測定についても、測定者の要領に任せるという部分もあります。
中には、「なぜ特定工場が住宅地に?」と思う方もいるかもしれません。街中だと「土地用途」といって、住宅用地域や工業用地域などがわかれています。ただ公害などは土地用途が定められていないところもあったり、住宅地のすぐ横が工業用途になっていたりするので、その部分かと思います。
新幹線騒音
法・基準
基準値 | |
住居用地域 | 70db以下 |
商工業用地域 | 75db以下 |
【基準超過による防音対応】 | 既設 | 工事中 | 新設 |
80db以上 | 3年以内 | 開業時に直ちに | 開業時 |
75db超え80db未満(住居用) | 7年以内 | 開業時から3年以内 | 開業時 |
75db超え80db未満(商工業用) | 10年以内 | 開業時から3年以内 | 開業時 |
70db超え75db以下 | 10年以内 | 開業時から5年以内 | 開業時 |
以上参考『環境省 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について』
https://www.env.go.jp/kijun/oto3.html
運営者コメント&体験談
騒音基準の区分について「住居用地域」と「商工業用地域」がありますが、これは一概に「住宅地」と「商工業地」というわけではありません。私の地区がこれに該当していました。
私の住んでいた地区は、完全に住宅地で「第2種中高層住居専用地域」でした。しかし、新幹線について説明を受けたところ新幹線の区域としては「商工業用地域」とされており、騒音基準が75db以上でないと手を施してもらえませんでした。なので、土地用途は関係なく、行政や鉄道運輸機構側が勝手に「住居用地域」か「商工業用地域」を決められるという事です。理不尽な話ですが、こればかりはどうすることもできません。人柱になるしかないようです。
騒音の度合いによって、住居への防音施工対応が違ってくるようです。
例で言うと、空調機器新設・窓ガラスを5㎜に付け替え・屋根裏防音材設置などです。
ちなみに新幹線によってのネット回線障害についてはどこからも保証はされません。
在来鉄道騒音
法・基準
新線 | 昼間(7~22時)60dB以下。 夜間(22時~翌日7時)55dB(A)以下。 |
大規模改良線 | 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 |
※大規模改良線とは、複線化・高架化のこと。
【対象外】
・住宅を建てることが認められていない地域及び通常住民の生活が考えられない地域。
・地下区間。
・踏切等、分岐器、急曲線区間。
・臨時運行の場合。
参考:『環境省 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について』
https://www.env.go.jp/hourei/07/000013.html
運営者コメント
環境省のページの中には「住居専用地域等住居環境を保護すべき地域にあっては、一層の低減に努めること。」という事が書かれていますが、基準の設定が記されていないので、この文言は信用なりません。誰も気にしていないことでしょう。
また、これはあくまで「在来鉄道」。つまりJRに限った話です。なので、私鉄に関しては環境省の定める規定はありません。鉄道運輸機構の方もそうおっしゃっていました。行政単位で何か規則を設けているところもあるかもしれませんが、基本は私鉄に関しては「騒音基準はない」と考えた方がいいでしょう。
生活・道路騒音
環境基準
昼間 | 夜間 | |
療養施設、社会福祉施設等地域 | 50db以下 | 40db以下 |
住居用地域 | 55db以下 | 45db以下 |
住居+商工業等地域 | 60db以下 | 50db以下 |
住居用地沿いの2車線 | 60db以下 | 55db以下 |
主に住居地域の2車線及び 住居・商業・工業施設のある道路 | 65db以下 | 60db以下 |
幹線交通隣接地域 | 70db以下 | 65db以下 |
幹線交通隣接地域(屋内) | 45db以下 | 40db以下 |
【時間について】
昼間 午前6時~午後10時まで
夜間 午後10時~翌の午前6時まで
【防音対策期間】
10年以内。ただし幹線道路については10年超え可能。
夜間の騒音レベルが73dbを超える住居等が存する地域における騒音対策を優先的に実施。
ただしあくまで行政目標。
参考:『環境省 騒音に係る環境基準について』
https://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
要請限度
昼間 | 夜間 | |
a区域1車線 | 65db | 55db |
a区域2車線以上 | 70db | 65db |
b区域1車線 | 65db | 55db |
b区域2車線以上 | 75db | 70db |
c区域1車線以上 | 75db | 70db |
幹線道路 | 75db | 70db |
【時間について】
※昼間 午前6時~午後10時
※夜間 午後10時~午前6時
【区域について】
※a区域 専ら住居用
※b区域 主として住居用
※c区域 住居+商工業用
【環境基準との違い】
「環境基準」は行政側の目安で、特に重要視されない。
「要請限度」は住民の限度目安で、行政が公安や道路所有者などに改善要請を意見できる基準値。
参考:『環境省 報道発表資料』
https://www.env.go.jp/press/1660.html
参考:『騒音規制法 住みよい音環境を目指して』
https://www.env.go.jp/content/900400605.pdf
運営者コメント・体験談
防音施工期間の、幹線道路だと10年超えてもいいなんて言うのは納得いきませんよね。幹線道路の方が騒音酷いのに。
私の家はこのブログでも何度も言っている通り、新設幹線道路に面しています。窓を閉め切って晴天時でも夜間乗用車で54db~68db行きます。トラックになったら70db余裕で超えます。これが雨天時になると道路が濡れて余計にうるさいのです。
こんなので10年以上も我慢しろという方がおかしい。まあおそらく対応されないのでしょうね。あくまで目安なので。ブログのネタにもなるのでいろいろとやっていこうとは思いますが・・・、期待はできるかどうか・・・。
建設現場騒音
法・基準
第1号区域 | 第2号区域 | |
基準 | 敷地境界で85db以下 | 敷地境界で85db以下 |
禁止時間帯 | 午後7時~午前7時 | 午後10時~午前6時 |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業日数 | 連続6日以内 | 連続6日以内 |
禁止曜日 | 日曜日、休日 | 日曜日、休日 |
※第1号区域 良好な住居。
※第2号区域 第1号区域以外の区域。
参考:『騒音規制法 住みよい音環境を目指して』
https://www.env.go.jp/content/900400605.pdf
運営者コメント
建設現場については、「終わり」が見えるので何とか耐えられます。
ただ厄介なのが都市開発区域です。1つの工事が終わったらまた新しい工事が始まると言った地獄の日々が続きます。私の場合10年以上も家の周りで工事(幹線道路・工場・鉄道高架3つ・商業施設など)していました。
なので家土地選びでは、絶対にその土地が「都市開発区域」「市街化調整区域」かどうか行政や不動産に確認してください。下手したら、ずっと周りが工事している環境になるかもしれません。
航空機騒音
法・基準
基準値 | |
専ら住居用区域 | 57db以下 |
↑以外の区域 | 62db以下 |
※1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場の警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場、離島にある飛行場の周辺地域には適用しない。
【防音】 | 達成期間 | 目標 |
新設 | 直ちに | - |
既設第三種 | 直ちに | - |
既設第二種 | 5年以内 | - |
既設第二種 (ジェット機) | 10年以内 | 5年以内に70db未満又は70db以上地域の屋内で50db以下とする。 |
既設成田国際空港 | 10年以内 | 5年以内に70db未満又は70db以上地域の屋内で50db以下とする。 |
既設第一種 | 10年をこえる期間内に可及的速やかに | ・5年以内に70db未満又は70db以上地域の屋内で50db以下とする。 ・10年以内に62db未満又は62db以上地域の屋内で47db以下とする。 |
参考『環境省 航空機騒音に係る環境基準について』
https://www.env.go.jp/kijun/oto2.html
運営者コメント
まず、「10年をこえる期間内に可及的速やかに」という文言は引用したのですが、意味不明です。「超える期間内に」って何ですか?って思います。超えてもいいのか期間内なのかどっちだよ。
と、まあそんなことより「1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場の警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場、離島にある飛行場に適用しない」というのが個人的に痛いなぁとおもいます。つまりこれに該当すれば、1日10回以下で80db以上あっても文句言えないというわけです。
こんなの「住む環境」じゃないです。基準緩すぎない?
他(深夜営業・商業施設拡張器)
他にも商業施設での拡張器使用だったり深夜営業だったりと騒音問題の源は多くありますが、そういったものは特に基準すらも設けていない場合が多いようです。
【商業施設拡張器】
『環境省 商業宣伝等の拡声機放送に係る騒音の防止対策の推進について』https://www.env.go.jp/hourei/07/000019.html
【深夜営業】
『環境省 深夜営業騒音等の規制について』
https://www.env.go.jp/hourei/07/000022.html
ここに書いてあるのは、「努力」だとか「お願い」だとかばかりです。なので、こういったものには騒音解決は期待できません。
総合
ただこれのほとんどが、あくまで「基準」なのですよね。「規制」じゃないんですよ。
うまい逃げ道を作っています。なので、行政や国にいくら騒音問題解決を訴えても解決しないことがほとんどなのです。
結局、移住しかないのかなぁとも思います。
【関連記事】:買わない方がいい家・土地&住まない方がいい物件【31選】
移住以外では、様々なエクステリアによって防音を期待できる設備はあります。例えば、玄関前の目隠し壁などです。まとめている記事があります。↓
コメント